第147回◆欠勤の年次有給休暇への振替え◆

第147回◆欠勤の年次有給休暇への振替え◆

人事担当者です。従業員が欠勤した場合、欠勤日を事後に有給として振り替えることができるのでしょうか。


年次有給休暇は、労働者が事前に取得する日を指定し、これに対して使用者が時季変更権を行使しないことにより、その効果が発生するものです。
したがって、欠勤などにより事後に年休日を指定することはできません。そのため、労働者から欠勤日などに対して事後の申請があっても、会社が拒否したとしても労働基準法違反とはならないことになります。
なお、労働者から取得申請がないにもかかわらず、会社の判断で欠勤日を有給として扱うことは、「労働者の請求する時季に与えなければならない」という労働基準法第39条5項の趣旨に反するので、認められないことにご注意ください。


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