第172回◆育児休業等に関する定めの周知義務?◆
人事担当者です。弊社のスタッフが介護を理由に退職してしまいました。弊社としては、就業規則や社内掲示板で、介護休業や介護時短勤務などの内容を周知していますが、法律に違反しているのでしょうか。
育児介護休業法では、事業主に対し、介護休業や介護短時間勤務など休業等に関する定めを周知する努力義務が定められています。
就業規則や社内掲示板などで周知することも、この努力義務に適した手段と言えます。したがって、退職者がでてしまったことは残念ですが、必ずしも法律に違反したわけではありません。
なお、周知する内容としては、次のようなものが望ましいとされています。
1)休業中の待遇 2)休業後の賃金、配置その他の労働条件、3)休業後の労務提供の開始時期 4)介護休業中の社会保険料の支払い方
なお、これら休業等に関する定めの周知には、実際に労働者や配偶者が妊娠したり、出産したこと、対象家族を介護していることを知ったときに、労働者に知らせる措置も含まれていますので、注意しましょう。
※本文章は、2019年3月に寄稿しています。
労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/netdekomon
労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス