第175回◆出向が決まったとき、労働条件の明示は必要?◆
人事担当者です。弊社スタッフが新たにグループ会社に出向することになりました。この場合、労働条件を明示するのは、出向元である弊社でしょうか?
出向は、雇用関係が出向元と出向先の双方に発生する在籍出向と、出向元のとの雇用関係がなくなり出向先と雇用関係のみとなる転籍出向の2種類があります。
いずれの場合も、出向先と新たに雇用関係を締結することになることから、雇入れ時の労働条件の明示が必要となります。
このとき労働条件の明示をするのは、新たに雇用契約を締結する出向先となります。なお、この場合、出向元が出向先に代わって行うことも差し支えないとされていることから、出向元が代行することも可能です。
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