第178回◆管理監督者が労働者代表?◆
人事担当者です。地方の支店で就業規則を変更するにあたり、相談があります。
この支店では、管理監督者数名しかおらず、一般職の従業員がおりません。就業規則の変更に際し、労働者の過半数代表者に対し、意見聴取を行う必要がありますが、管理監督者が労働者代表となることはできるのでしょうか。
労使協定の締結当事者となる労働者の過半数代表者は、次の要件を満たす必要があります。
1)労基法41条第2号に規定する監督または管理の地位にある者(いわゆる「管理監督者」)の地位にある者でないこと
2)法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票・挙手等の手続きにより選出された者であること
1)に該当する者がいない場合は、管理監督者が2)に該当すれば、労働者代表となることが可能です。
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