第168回◆休日に対する休業手当の支払義務◆

第168回◆休日に対する休業手当の支払義務◆

人事担当者です。休業期間中の休日についても休業手当の支給義務はあるのでしょうか。


労働基準法第26条の休業手当は、民法第536条第2項によって全額請求し得る賃金の中、平均賃金の100分の60以上を保障させようとする趣旨のものであるので、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支給する義務は生じないとされています。


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