第165回◆退職金の支払い時期◆
人事担当者です。退職金の支払いも権利者から求めがあったときは7日以内に支払わなければならないのでしょうか?
労働基準法23条第1項は、「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い」と定めています。
ただし、退職金の扱いを考えると、退職前は単なる期待権にすぎないため、あらかじめ退職金規程等に定めた退職金の支払期日が到来するまでは、請求があっても支払わなくてよいとされています(昭63.3.14基発150号)。
※本文章は、2019年3月に寄稿しています。
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