第196回◆副業先で社会保険?◆

第196回◆副業先で社会保険?◆

当社では、副業を部分的に認めています。そこで、仮に副業先でも社会保険の加入要件を満たした場合、社会保険はどうなるのでしょうか?


 

社会保険(厚生年金保険及び健康保険)の適用要件は、事業所毎に判断します。

そのため複数の事業所で勤務する者が、いずれの事業所においても適用要件を満たす場合、被保険者は、いずれかの事業所の管轄の年金事務所及び医療保険者を選択し、当該選択された年金事務所及び医療保険者において各事業所の報酬月額を合算して、標準報酬月額を算定し、保険料を決定することになります。

その上で、各事業主は、被保険者に支払う報酬の額により按分した保険料を、選択した年金事務所に納付(健康保険の場合は、選択した医療保険者等に納付)することになります。

本文章は、2019年6月に寄稿されたものです。

 


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