第188回◆パワーハラスメントの裁判例の紹介 その2◆

第188回◆パワーハラスメントの裁判例の紹介 その2◆

人事担当者です。
最近の話題として、ハラスメント問題がよく取り上げられています。
例えばパワーハラスメントの場合、どのような出来事がハラスメントとして認定されるのでしょうか?
何か判例を教えていただければと思います。


Aファクトリー事件(平成25年10月9日大阪高裁判決)
<派遣労働者が就労先で「言葉遣い」によるパワハラを受けた事例>
【概要】
派遣労働者のAが、派遣先会社の従業員(正社員)から、作業指示どおり行っていなかったとして叱責される際、「殺すぞ」「あほ」などと言われたり、Aの所有する自動車に危害を加えるかのような発言をされたり、いわゆるパワハラに該当する行為を受け、派遣先を辞めざるを得なくなったと主張した。
そこで、派遣先会社に対し使用者責任、会社の不法行為による損害賠償として、慰謝料200万円と遅延損害金の支払いを求めた。
【大阪高裁判断】
慰謝料33万円、弁護士費用3万円の請求を認めた。
指導監督において、叱責や指導を行う際は適切な言葉を用いてしなければならないのは、当然の注意義務である。
重要な業務であったとはいえ、粗雑で極端な表現を用い、配慮を欠く態様で指導がされており、極端な言葉を用いる程重大な事態であったかは疑問である。
また監督者が日常的に極端な言葉を用いる性格で、発言が真意でないと認識したとしても、日常的にそのような指導を受けなければならないことはない。
監督者は指導を受ける者との人間関係(正社員と派遣社員)や理解力も勘案して、
適切な指導ができているかに注意する義務がある。

※本文章は、2019年12月に寄稿しています。


労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/netdekomon

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor