第194回◆セクシャルハラスメントの裁判例の紹介その2◆

第194回◆セクシャルハラスメントの裁判例の紹介その2◆

人事担当者です。
最近の話題として、ハラスメント問題がよく取り上げられています。
例えばセクシャルハラスメントの場合、どのような出来事がハラスメントとして認定されるのでしょうか?
何か判例を教えていただければと思います。


1.【東レエンタープライス事件(大阪高判平25.12.20)】
<派遣元の責任が問われた例>
派遣元会社について、派遣労働者へのセクハラ救済義務、解雇回避義務に関して、派遣就業が適正に行われるように必要な措置を講じる等適切な配慮をすべき義務に違反したとして、債務不履行責任を認めた。

2.【東京セクハラ(T菓子店)事件(東京高判平20.9.10)】
<性的からかいに慰謝料請求等が認められた例>
「頭おかしいんじゃないの」、「エイズ検査を受けたほうがいい」、「処女じゃないでしょう」このような発言に対して、慰謝料50万、逸失利益賃金6か月分、弁護士費用を認めた。

※本文章は、2019年12月に寄稿しています。


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