第186回◆随時改定について◆
企業の人事を担当しています。月額変更届の取り扱いについて教えてください。ある従業員の基本給が5000円減額となり、家族手当が5000円増額となりました。このような場合、固定的賃金に変動があったとして、3か月間の平均報酬額が従前の等級から2等級以上変動があった場合には、増額改定か減額改定を行うのでしょうか。
今回の場合、2つ以上の賃金変動要因が重なった結果、プラスとマイナスが相殺され、報酬月額に高低が生じたとはいい得ません。
したがって、固定的賃金の合計額に変化がないため、増額改定や減額改定としての随時改定の対象とはなりません。
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