第202回【新型コロナウイルス感染症 特別寄稿】休業手当の計算方法1
新型コロナウイルスの影響で、企業活動に支障が生じています。なかでも飲食店をはじめとするサービス業関係では、テナントの休業等により店舗の営業ができない場合もあります。このような場合、従業員を休業させることになると休業手当の支払が求められる場合があります。今回は【新型コロナウイルス感染症 特別寄稿】と題して、休業手当の計算に必要な平均賃金の算出方法を紹介します。
平均賃金は、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3カ月間に、その労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総暦日数で除した金額とされています。
これを計算式にすると、つぎのとおりです。
【1】平均賃金=算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額/算定
事由発生日以前3ヶ月間の総暦日数
なお、賃金締切日がある場合は、起算日は直近の賃金締切日から計算します。
この式にいう賃金の総額には、労働基準法第11条に定める賃金すべてが含まれるとしています。ただし次の賃金については算定から除外されます。
①臨時に支払われたもの
②3ヶ月を超える期間ごとに支払われるもの
③通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの
①臨時に支払われたもの
②3ヶ月を超える期間ごとに支払われるもの
③通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの
平均賃金には、最低保障という仕組みがあります。その中でもとくに日給制や時給制によって賃金が支払われている場合は、上記の原則の計算式【1】と次の計算式の金額【2】いずれか高いほうが用いられることになります。
【2】最低保障=(算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額/その3ヶ月間の労働日数)✕60%
新型コロナ対策本部
本部長 小林 幸雄
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