第204回◆在宅勤務中の労働災害◆

◆在宅勤務中の労働災害◆

人事担当者です。
在宅勤務を取り入れようと考えています。
そこで、在宅勤務中であっても怪我や病気が労災と認められるのはどのような場合なのか気になります。
後で労災かどうかを正しく判断するために、気を付けておくべきことを教えてください。


労働者災害補償保険法において、「業務が原因である災害」については、業務上の災害として保険給付の対象としています。
したがって、自宅における私的行為が原因である場合は業務上の災害と判断されないといえます。
私的行為か否かを判断するためには、次の3点を参考に仕事と私生活の区別を確立することが大切かと思います。

①在宅勤務時には、仕事をしている時間と私的な時間を明確に区別すること
②勤務時間や業務の進捗について適時適切に上司に報告すること
③作業場所を特定すること

※本文章は、2020年5月に寄稿しています。


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