◆労働時間が一時的に短縮された場合の雇用保険について◆
人事担当者です。
社員を臨時的に輪番休業させることにしたため、
週の所定労働時間が20時間を下回りそうな社員が出てしまいました。
この場合、雇用保険の被保険者の資格はどのように取り扱えばいいのでしょうか?
雇用保険業務取扱要領によると、
一般被保険者または高年齢被保険者が、
週20時間以上の労働条件に復帰することを前提として、
臨時的・一時的に20時間となる場合には、資格を喪失せずに継続するという取り扱いが示されています。
なお、臨時的・一時的の期間については、
東京労働局によると概ね6カ月程度としているようです。
※本文章は、2020年6月に寄稿しています。
労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/netdekomon
労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor