第213回◆離職証明書に労働時間数を記載する?◆

◆離職証明書に労働時間数を記載する?◆

企業の総務で、入退社の手続きを行っている者です。
退職時の離職証明書に労働時間を記載する場合がでてくると
耳にしたのですが、どういうことでしょうか。


厚生労働省が、失業等給付の受給資格にかかわる「被保険者期間」の算定方法を
変更しました。
対象者は、離職日が令和2年8月1日以降の方です。
失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上)あることが必要です。
改正前は、この12ヶ月以上とされるためには、賃金支払の基礎となった日が11日以上ある月が12ヶ月以上必要でした。
改正後は、「11日以上」または、「労働時間が80時間以上ある月」を1カ月として計算することになったのです。
この改正により、勤務日数が少ない方でも失業手当等の受給資格を取得しやすくなります。

離職証明書を作成する担当の方は、離職証明書の⑨欄と⑪欄の基礎日数が「10日以下」となっている場合は、「労働時間数」を⑬欄に記載してください。

※本文章は、2020年8月に寄稿しています。


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