◆年次有給休暇における遅刻・早退日の取扱い◆
最近、人事課に配属された者です。基本的な質問ですが、遅刻や早退した日を有給の出勤率の算定にあたって、欠勤扱いとしてもよいのでしょうか。
遅刻や早退をした日は、1労働日の所定労働時間の一部について労働していないものと捉えられますが、
出勤率の計算は、労働日を単位として算定するものとされています。
したがって、遅刻や早退した日を年次有給休暇の出勤率の算定にあたり、欠勤として取り扱うことはできません。
労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/netdekomon
労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス