第237回◆団体交渉を申し込まれた!応ずるべき?◆

◆団体交渉を申し込まれた!応ずるべき?◆

人事担当者です。先日、弊社の労働組合から団体交渉の申し入れがありました。この申し入れには必ず応じる必要があるのでしょうか?


義務的交渉事項(団体交渉とすべき対象事項)については特に労働組合法では
定めていませんが、組合・組合員に関して使用者が処理できる事項であって
労働条件に関する事項であれば、基本的には義務的交渉事項といえます。
そのため、今回の申し入れの内容が、労働条件に関する内容であり、
かつ使用者側において処理が可能なものであれば団体交渉の対象となり
得ます。よって、使用者が正当な理由なく当該申し入れを拒否した場合には、
労働組合法7条2号の団体交渉拒否にあたり兼ねませんので、
交渉に応じたほうが無難かもしれません。

※本文章は、2020年11月に寄稿しています。


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