◆業務上のけがが治らないうちに退職したら?◆
人事担当者です。
先日、業務中に骨折をしてしまい、病院に掛かっている従業員から、退職したいとの申し入れがありました。
この人は、現在業務災害として労災保険から「療養補償給付」を受けていますが、退職後の取扱いはどうなるのでしょうか?
本人にも継続して給付を受けられるのかどうか、伝えてあげたいと思いますので教えてください。
労働基準法第83条及び労災保険法第12条の5において、
『補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない』と規定されています。
そのため、たとえ、退職の理由により使用者との間に雇用関係がなくなったとしても、
支給事由(病気やけがが治ゆしない等といった理由)が存在する限り保険給付を受けることができるとされています。
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