◆労働基準法上の労働者とされるには?◆
人事担当者です。
この度、外部の人と業務委託契約を締結しようと考えているのですが、
委託と思って契約したけれど、実態が労働者でした…
という事例を聞いたことがあります。
労働者であると判断されるには、どういった基準があげられるのでしょうか?
労働基準法上、委託や請負といった契約を締結していても、
次の働き方の実態に応じて労働者と判断されることもありえます。
①業務遂行上の指揮監督の有無
②報酬が労働に対するものであること(労働時間に比例しているなど)
③事業者性が認められないこと
④専属的であること
これらの要素が強いと、「労働者」として、労働基準法の保護を受けることとなりえますので留意事項といえます。
※本文章は、2021年4月に寄稿しています。
労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/netdekomon
労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス