第253回◆短時間労働者と定期健康診断◆

人事担当者です。
弊社で初めて短時間労働者であるパート職員(週3日勤務)を採用することになりました。
職員に対して実施している定期健康診断の時期が近づいてきているのですが、
この職員も実施の対象となるのでしょうか。


短時間労働者であっても、次の要件をすべて満たす場合には、
事業場の業種や規模にかかわらず、定期健康診断の対象となります。

①期間の定めのない労働契約により使用される者又は期間の定めのある労働契約により使用されている者については、1年以上使用されることが予定されている者であること。
②週の労働時間が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の週所定労働時間の4分の3以上※であること。
(※おおむね、2分の1以上である者には、定期健康診断を行うことが望ましいとされています。)

したがって、上記①②を満たしている短時間労働者であれば、
定期健康診断実施義務の対象とすることが必要といえます。

※本文章は、2021年4月に寄稿しています。


労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!

ネットで労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/netdekomon

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!

労務顧問サービス

https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor