第74回◆会社が休業補償を行った際の死傷病報告◆
企業の人事を担当しています。この度従業員が業務災害に遭い、5日間休業しました。休業補償給付の対象になりそうですが、今回の休業については従業員同意のもと、会社負担で賃金を全額補償しようと考えています。労災の申請をしないため、死傷病報告の提出は不要でしょうか。
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第74回◆会社が休業補償を行った際の死傷病報告◆
企業の人事を担当しています。この度従業員が業務災害に遭い、5日間休業しました。休業補償給付の対象になりそうですが、今回の休業については従業員同意のもと、会社負担で賃金を全額補償しようと考えています。労災の申請をしないため、死傷病報告の提出は不要でしょうか。
こんにちは。くりはらです。
急に肌寒くなり、
ふと気付けばもう11月・・・
あと2ヶ月で年も越してしまいますね。
あっという間に1年が過ぎてしまいますが、
年末に向けて、公私共に整理を行って、
気持ち良く年を越したいと思います。
第73回◆通勤災害で休業した者にも解雇制限はある?◆
企業の人事を担当しています。従業員が仕事を終え、帰宅途中に交通事故をおこし、現在入院中です。この従業員は普段から注意力や能力等に問題があり、これを機に解雇しようと検討しています。労災に遭った場合には解雇が制限されると聞きましたが、この従業員への解雇も制限されるのでしょうか。
第71回◆育児介護休業法が改正される?◆
企業で総務を担当しています。平成29年1月1日に改正されたばかりだと思いますが、育児介護休業法がまた改正されたと耳にしました。具体的な改正内容を教えてください。
第70回◆パートタイマー就業規則を作成した際の意見聴取相手◆
企業の人事を担当しています。弊社ではパートタイマーを数多く雇い入れており、この度新しくパートタイマー就業規則を作成することとなりました。
就業規則を作成する際には、労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する必要がありますが、今回作成する規則の適用範囲はパートタイマーに限られるため、パートタイマーの過半数を代表する者の意見を聴取すればよいのでしょうか。
労働基準法では、就業規則を作成又は変更した場合、過半数代表者の意見を聴取し、行政官庁へ届け出ることを義務づけています。
また、労働基準法上「就業規則」とは、同一の事業場において一部の労働者にのみ適用される規則を作成した場合、当該規則もその事業場全体に適用される就業規則の一部分であると解されています。
そのため、パートタイマー就業規則のように、適用範囲が一部分に限られる規則を作成した場合、正社員等を含めた全労働者の過半数を代表する者に意見を聴取し、届け出を行えば労働基準法上の義務を果たしたこととなります。
ただし、パートタイム労働法においては、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成する場合、短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴取するよう努力義務を課しています。
そのため、労働基準法上の手続きとして正社員等を含めた過半数代表者の意見を聴取するのみでなく、パートタイマーの過半数代表者の意見を聴いた上で、当該規則を作成することがことが望ましいと言えるでしょう。
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第69回◆年休権を持たない従業員への計画年休◆
企業の人事を担当しています。当社では新しく計画年休制度の導入を検討しています。新入社員など有給休暇を有していない社員について計画通り休ませた場合は欠勤として扱ってよいのでしょうか。
年次有給休暇を有していない社員を計画的付与のために休ませる場合、欠勤として賃金を控除することはできず、使用者の責めに帰す事由による休業として、休業手当を支払う必要があります。
行政の見解としては有給休暇を有しない、もしくは付与日数が少ない労働者を含めて計画的付与を行う場合には、特別に年休権を付与するか、特別の休暇を与えることが望ましいとされているため、賃金を満額支払う特別休暇として処理することが一般的なようです。
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こんにちは、コイケです。
衣替えの季節です。9月の半ばまでは、まだ長袖は暑いから着たくない…と思っていましたが、
だんだんと朝晩に冷え込む様になってまいりました。
寒くなるときは急で、快適に過ごしやすい時期は短いものです。
体調を崩しやすい季節ですので、気を付けていきましょう。
第68回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆
近年、耳慣れない専門用語が、数多く出現しています。
ここでは、労務関連の最新キーワードを紹介し、その意味を解説したいと思います。
今週のキーワード
『iDeCo』
individual defined contribution pension plan の頭文字をとったもので、個人型確定拠出年金の愛称のこと。
近年の改正により、専業主婦や公務員といった従来は加入できなかった方々も、加入できるようになり、より身近な制度となりました。
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第67回◆出向先での非違行為、出向先で懲戒できる?◆
人事担当者です。弊社では、グループ企業間で出向による人材交流が頻繁に行われています。先日、弊社からグループ企業A社に出向中のスタッフが、出向先で横領していた事実が発覚しました。
このような場合、懲戒処分は、出向先と出向元の双方で行うことができるのでしょうか。
出向労働者は、出向元と出向先の双方に雇用関係が存在します。そのため出向先と出向元の双方が懲戒処分を行うことは可能と考えられます。
ただし、出向元は、出向労働者に関する身分に関する人事権を有しますが、出向先では、出向先の就業規則に従い勤務する範囲での人事権にとどまるため、懲戒解雇や諭旨退職といった労働者の身分に関わる懲戒処分を行うことはできません。
なお、就業規則の適用範囲を出向契約の中で限定している場合も多くあります。このような場合、懲戒処分の根拠となる出向先の懲戒に関する規程が適用されない場合もありますので注意が必要です。
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