8/3 社会保険実務、労働保険実務セミナー

初めての方でもよくわかる!すぐに実務に活用!!

社会保険労働保険実務セミナー

 ご好評により連続開催決定!

 

初めての方でもよくわかる、すぐに実務に活用できる、

「社会保険・労働保険」についてのセミナーを開催いたします。
経験豊富な小林労務が、社会保険・労働保険手続の概要と、

手続きにおける誤りやすい事例・役所にて指摘されやすい事例を、

初心者にも分かり易く解説いたします。
業務ご担当者はもちろんのこと、弊社に手続き関係をお任せいただいている

企業様も基礎知識を整理する機会としてご活用ください。
皆さまのご参加を心よりお待ちしております!

詳細はこちら

開催日時:平成29年8月3日(木) 13:30~17:00

開催場所:小林労務 7階セミナールーム 東京都千代田区麹町2丁目2番 麹町サンライズビル

参加費用:4,000円(消費税・レジュメ・お茶代込)当日お持ちください。

※顧問先様は特別価格3,000円(消費税・レジュメ・お茶代込)でございます。

 (電子申請ソフトユーザー様も含みます)

定員:先着20名

お申込み方法:

ご参加をご希望の場合は、弊社のお問い合わせフォームよりお申し込みください。

「ご用件内容」欄に、「8/3 社会保険労働保険実務セミナー、〇名希望」とご記載ください。

https://cp.serverservice.jp/…/kobayashir…/contact/index.html

皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

第51回◆労働基準監督署の調査・監督の流れ2◆

第51回◆労働基準監督署の調査・監督の流れ2◆

上場企業の法務を担当しております。労働基準監督署の調査について、どのような流れか詳しくお聞かせください。

 


 

上場企業の法務を担当しております。労働基準監督署の調査について、どのような流れか詳しくお聞かせください。

労働基準監督官(以下労働基準監督署)が行う調査には、次の2種類あります。
①申告監督(申告臨検)
 労働基準監督署が、従業員等からの申告を受けて監督調査を実施する。
②定期監督(定期臨検)
 労働基準監督署が、無作為に抽出した企業を監督調査する。

①、②いずれの場合であっても、監督調査の流れに大きな変わりはありません。
実際の監督調査の流れは次のとおりです。

調査の結果、法令違反が確認された場合は「是正勧告書」により是正命令を、法令違反ではないものの改善が求められる場合は、「改善指導票」による改善命令を受けることになります。

次回は、是正勧告書による指導を受けた後について、説明したいと思います。

第50回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

第50回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

近年、耳慣れない専門用語が、数多く出現しています。
ここでは、労務関連の最新キーワードを紹介し、その意味を解説したいと思います。
今週のキーワード

『立ち会議』


立ち会議とは参加者が立って行う短時間の会議や打ち合わせのことで、スタンドアップ・ミーティングとも呼ばれます。関係者が必要に応じてオフィスの一角に集まり、起立したまま時間を区切って、必要な要件についてのみ情報の伝達・共有、相談、意思決定などを図るのが特徴です。立つことでメンバー個々の集中力が高まり、会議時間の短縮化が可能になるなど、これまでにも利点が指摘されてきました。ムダな会議が減り、生産性向上が期待できることから労働時間の削減のために導入する企業が増えています。


労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
http://www.netdekomon.jp/

 

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor

第49回◆健康診断受診中の賃金について◆

第49回◆健康診断受診中の賃金について◆

企業の人事を担当しています。従業員に健康診断を実施していますが、受診している間の賃金はどのように取り扱うべきか、教えてください。

 


健康診断の種類は大きく2つあり、その種類によって賃金の取り扱いは異なります。

①一般健康診断
雇入れ時の健康診断や、1年以内ごとに1回、定期に実施する定期健康診断などは一般健康診断と呼ばれます。一般健康診断は、労働者の一般的な健康の確保をはかることを目的としており、業務遂行との関連において行われるものではないため、その受診に要した時間の賃金については労使で協議して定めるべきとされています。
当然に賃金を支払うべきとはされていませんが、労働者の健康確保は事業の円滑な運営に不可欠な要素であることを考えると、受診に要した時間に対しては賃金を支払うことが望ましいとされています。

②特殊健康診断
法定の有害業務に従事する労働者へ実施する義務がある健康診断は、特殊健康診断と呼ばれます。特殊健康診断は業務遂行のため当然に実施されなければならない性格のものであり、その実施に要する時間は労働時間と解されるので、賃金の支払いが必要になります。


労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
http://www.netdekomon.jp/

 

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor

◇◇海◇◇

こんにちは、シノハラです。

去年買ったばかりの自転車に早くもサビができました。

海の近くに住んでいるので潮風のせいでしょうか。

海といえば、最近は近所の潮干狩りスポットに行くバスを待つ人が増えてきました。

少しずつ夏に向かっているのですね。

第48回◆労働基準監督署の調査・監督の流れ1◆

第48回◆労働基準監督署の調査・監督の流れ1◆

上場企業の法務を担当しております。労働基準監督署の調査について、どのような流れか詳しくお聞かせください。

 


上場企業の法務を担当しております。労働基準監督署の調査について、どのような流れか詳しくお聞かせください。

 

労働基準法を施行するために労働基準監督署の職員には、労働基準監督官が存在します。
この労働基準監督官には、次のような権限が与えられています。
①事業場、寄宿舎等に臨検(法令違反の有無を確認するため事業場等に立ち入ること)し、帳簿及び書類の提出を求めたり、使用者や労働者に尋問を行うこと
②法令違反の罪について、司法警察官の職務(犯罪の捜査や差し押さえなど)を行うこと。
③事業の附属寄宿舎が安全及び衛生に関して定められた基準に違反し、かつ、労働者に急迫した危険がある場合に、その使用を停止することを命じること。
これら①から③の権限により、労働基準監督官は、事業所に立ち入り事業主や労働者に対して報告を求めたり、違反者を逮捕することができます。

では、次回はこのような権限による立ち入りの流れをご紹介したいと思います。


 

労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
http://www.netdekomon.jp/ 

 

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor 

第47回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

第47回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

近年、耳慣れない専門用語が、数多く出現しています。
ここでは、労務関連の最新キーワードを紹介し、その意味を解説したいと思います。
今週のキーワード

『週休三日制』


週休三日制とは、近年、大企業を中心に導入が増えている新しい休日制度で、一般に企業などが週三日の休日を設けることを言います。現時点では、まだ厳密な定義はなく、従来の「週休二日制」と「完全週休二日制」のような区別もされていません。厚生労働省の就労条件総合調査によると、2015年には、週三日以上の休みがある企業の比率が10年前の3倍にあたる8%となっています。
人手不足感が強まる中で、介護や育児といった家庭の事情を抱える人も柔軟な勤務スタイルを整え、人材確保や生産性向上を目指す週休三日制への注目が高まっています。

 


労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
http://www.netdekomon.jp/

 

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor

◇◇花言葉◇◇

こんにちは、こばやしです。

4月に入り、桜が満開の季節となりましたね。

お花見も好きですが、花言葉を調べるのに最近ハマっています。

桜は「精神の美」という意味らしいので、4月らしい花言葉なのかなと感じました。

ちなみに最近調べたお気に入りの花言葉は、青いバラ=「夢叶う」、赤いフリージア=「純潔」です。

もっといろいろ調べてみたいと思います。

第46回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

近年、耳慣れない専門用語が、数多く出現しています。
ここでは、労務関連の最新キーワードを紹介し、その意味を解説したいと思います。
今週のキーワード

『インターバル規制』


インターバル規制とは、労働者の休息を確保するため、1日の勤務終了時から次の勤務開始時までの間に、一定時間の間隔を空けるようにする制度です。
例えば、勤務間のインターバルを11時間と設定した場合、前日23時まで働いた人は、会社の始業時間が9時と規定されていても、翌朝10時に出勤すればよいということになります。
この制度は、EU諸国ではすでに導入されており、恒常的な長時間労働の是正や、ワークライフバランス推進策のひとつとして注目されています。

 


労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
http://www.netdekomon.jp/

 

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor

第45回◆判例紹介◆

第45回◆判例紹介◆

知っておきたい判例をご紹介。

 


残業代請求に関する争いです。

最高裁の判決として、今後の定額残業代の仕組みに大きな影響を与えそうです。

 http://www.kobayashiroumu.jp/site/wp-content/uploads/old_blog_media/1/20170306-1488766425.pdf

 

 

 


 

労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
http://www.netdekomon.jp/

 

労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor