求人のお知らせ

社会保険労務士法人小林労務管理事務所では

2018年度新卒採用を行っております。

卒業後3年以内応募可)

まずは会社説明会にお越しください。

【日時】

5月24日(水) 13:30~15:30

6月7日(水)  13:30~15:30

6月21日(水) 13:30~15:30

【場所】

東京都千代田区麹町2-2

麹町サンライズビル7階

(本社セミナールーム)

予約制となっておりますので、ご興味のある方は

ご連絡ください。

TEL:03-3261-4911

mail:saiyo@kobayashiroumu.jp

採用担当まで

 

◇桜◇

こんにちは、コイケです。

東京では、全国に先駆けて桜の開花宣言がでたそうですが、この所急に寒くなったりと不安定な気候で、偶々かもしれませんが私はまだ全然桜をみていません。今度の週末で一気に咲くのかもしれませんね。

個人的には四月の上旬に子どもの入学式があるので、ひそかに満開を保ってくれないかなあと考えています。

第44回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

第44回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

近年、耳慣れない専門用語が、数多く出現しています。
ここでは、労務関連の最新キーワードを紹介し、その意味を解説したいと思います。

今週のキーワード

『プレミアムフライデー』


プレミアムフライデーとは、経済産業省や経済団体が中心となって掲げる、個人が幸せや楽しさを感じられる体験(買物や家族との外食、観光等)や、そのための時間の創出を促すことで、
(1) 充実感・満足感を実感できる生活スタイルの変革への機会になる
(2) 地域等のコミュニティ機能強化や一体感の醸成につながる
(3)(単なる安売りではなく)デフレ的傾向を変えていくきっかけとなる
 といった効果につなげていく取組をいいます。

平成29年2月24日(金曜日)に初めて実施される見込みで、
午後3時の退社を促す取り組みを予定している企業も登場しています。

しかしDeNAトラベル社のアンケート調査の結果では、
プレミアムフライデーを導入済みとした企業の割合は、0.8%と極めて低い水準となりました。
https://www.atpress.ne.jp/releases/120357/att_120357_1.pdf 

 


 

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第43回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

第43回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

近年、耳慣れない専門用語が、数多く出現しています。
ここでは、労務関連の最新キーワードを紹介し、その意味を解説したいと思います。

今週のキーワード

『かとく』


かとくとは、厚生労働省により東京労働局と大阪労働局に設置された「過重労働撲滅特別対策班」の通称です。

 

過重労働撲滅特別対策班(通称「かとく」)は、労働基準監督官で構成された違法な長時間労働が疑われる事業所への監督指導を専門にする組織です。悪質なケースに対しては、刑事事件として書類送検することもできる強い権限を持っています。


 

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第42回◆時間単位年次有給休暇って4◆

第42回◆時間単位年次有給休暇って4◆
年次有給休暇を時間単位で取得できる制度があると聞きました。具体的に教えてください。

今回は、時間単位年休の運用上の注意点について説明します。


今回は、時間単位年休の運用上の注意点について説明します。

①時間単位年休を利用できる時間帯を制限できない。
労使協定等で、時間単位年休を利用できる時間帯を制限することはできません。
例えば、遅刻や早退を時間単位年休によって充当するようなことを避けるため、
『始業時刻直後や終業時刻直前の1時間は、時間単位年休を認めない』といったルールは認められないということです。

②時間単位年休制度があるからといって時間単位で年次有給休暇を取得することが義務ではないこと。
時間単位年休制度があるからといって、必ずしも時間単位で年次有給休暇を取得する義務はありません。労働者本人の判断により日単位、時間単位での利用が可能です。
また、日単位で申し出られた年次有給休暇を時間単位に変更することは時季変更には該当しないため、認められません。

③時間単位年休を利用できる日数は、『次年度繰り越した分を含めて』最大で5日間分であること。
時間単位年休として利用できる年次有給休暇の日数は、最大で5日とされています。
この5日には、前年度の未消化分を繰り越した分も含まれるので、注意が必要です。


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第41回◆時間単位年次有給休暇って3◆

第41回◆時間単位年次有給休暇って3◆
年次有給休暇を時間単位で取得できる制度があると聞きました。具体的に教えてください。


 

 

前回に続き、時間単位年次有給休暇を導入する際に必要な労使協定の内容について、解説いたします。

 

時間単位年次有給休暇を導入するためには、次の事項について労使協定を締結する必要があります。

 ①時間単位年次有給休暇の対象労働者の範囲
 
 ②時間単位年次有給休暇の日数(最大で5日)
 
 ③時間単位年次有給休暇の1日あたりの時間数

 ④1時間以外の時間を単位とする場合の時間数

 

このうち、今回は③と④について見ていきましょう。

 ③時間単位年次有給休暇の1日あたりの時間数

1日分の年次有給休暇に対応する時間数を所定労働時間数(※)を基に定めます。
時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてから計算します。

※日によって所定労働時間数が異なる場合(例えば、月曜から金曜日は7時間、土曜日は5時といった場合)は、1年間における1日平均所定労働時間数に基づいて定めます。

 ④1時間以外の時間を単位とする場合の時間数
1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数を記入します(2時間、3時間など)。ただし、1日の所定労働時間を上回ることはできません。

 


 

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◇花粉症◇

こんにちは、やまぐちです。

今年も花粉症の季節がやってきました。。。

もう10年以上花粉症と戦っていますが毎年辛いですね。

花粉症が治ると噂されるものはいろいろと試しましたが、

治ったことは一度もありません。涙

今年もマスクを手放せない1ヶ月になると思います。

 

4/18 新入社員研修

すでに新年度からの内定者も決定し、4月入社に向けて準備を進めて

いらっしゃる企業も多いのではないでしょうか。

小林労務では、新入社員に向けての研修も行っております。

例年、ビジネスマナーや職場に対する考え方などを指導するとともに、

職場に対する愛着を持ってもらうという目的のもと、研修の合間に

『昼食(イタリアンのフルコース)(任意選択)』を挟み、大変好評を得ております。

詳細はこちら

開催日時:平成29年4月18日(火) 10:00~15:00

開催場所:小林労務 7階セミナールーム 東京都千代田区麹町2丁目2番 麹町サンライズビル

参加費用:20,000円(消費税・レジュメ・昼食・お茶代込)

       ※昼食不参加:18,000(消費税・レジュメ・お茶代込)

       申込後事前のお振込をお願いします。

定員:先着20名

お申込み方法:

ご参加をご希望の場合は、弊社のお問い合わせフォームよりお申し込みください。

「ご用件内容」欄に、「4/18 新入社員研修、〇名希望」とご記載ください。

https://cp.serverservice.jp/…/kobayashir…/contact/index.html

皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

第40回◆時間単位年次有給休暇って2◆

第40回◆時間単位年次有給休暇って2◆
年次有給休暇を時間単位で取得できる制度があると聞きました。具体的に教えてください。


前回に続き、時間単位年次有給休暇を導入する際に必要な労使協定の内容について、解説いたします。

 

時間単位年次有給休暇を導入するためには、次の事項について労使協定を締結する必要があります。

 ①時間単位年次有給休暇の対象労働者の範囲
 
 ②時間単位年次有給休暇の日数(最大で5日)
 
 ③時間単位年次有給休暇の1日あたりの時間数

 ④1時間以外の時間を単位とする場合の時間数

 

このうち、今回は①と②について見ていきましょう。

 ①時間単位年次有給休暇の対象労働者の範囲
 年次有給休暇を時間単位で取得することができる労働者の範囲を限定することができます。労働者の範囲を限定するには、事業の正常な運営との調整を図る観点から必要な範囲で行うこととされていますから、
例えば、工場などのライン工の方については、その場を離れることが難しいことから、対象外とすることも認められます。
 

②時間単位年次有給休暇の日数(最大で5日)
 時間単位年次有給休暇で利用できる年次有給休暇の範囲を定めることになります。時間単位年次有給休暇として利用できる日数は、最大で5日となります。
 次年度に繰り越された時間単位年次有給休暇が存在しても、当年に利用できる範囲は、繰り越された時間単位年次有給休暇と合わせて5日範囲となりますので、繰り越した分の取扱も合わせて取り決めておくと良いでしょう。

 


 

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6/28 給与計算ベーシック講座

初めての方でもよくわかる!すぐに実務に活用!!

給与計算ベーシック講座

 

初めての方でもよくわかる、すぐに実務に活用できる、

「給与計算」についてのセミナーを開催いたします。

市販のソフト等を利用して処理をしている会社は多いですが、給与計算業務は、

社員の生活に直結する大事な業務ですから、仕組みや具体的な計算方法を知らずに

だだ数字を入力するだけでは、知らないうちに間違ったやり方、法令違反になっている

危険性を伴っています。

本講座では、実際に手計算での給与計算を体験していただきながら、今一度、

給与計算に関する基本知識、実務ポイントを分かり易く解説いたします。

皆さまのご参加をお待ちしております。

詳細はこちら

開催日時:平成29年6月28日(水) 13:30~17:00

開催場所:小林労務 7階セミナールーム 東京都千代田区麹町2丁目2番 麹町サンライズビル

参加費用:5,000円(消費税・レジュメ・お茶代込)当日お持ちください。

※顧問先様は特別価格4,000円(消費税・レジュメ・お茶代込)でございます。

定員:先着20名

お申込み方法:

ご参加をご希望の場合は、弊社のお問い合わせフォームよりお申し込みください。

「ご用件内容」欄に、「6/28 給与計算ベーシック講座、〇名希望」とご記載ください。

https://cp.serverservice.jp/…/kobayashir…/contact/index.html

皆さまのお越しを心よりお待ちしております。