第27回◆改正 育児介護休業法 その7◆

第27回◆改正 育児介護休業法 その7◆
平成29年1月1日より、育児介護休業法が改正施行されます。ここでは、改正法の概要を説明致します。
 

改正7 いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置義務の新設
【改正前】 事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止
【改正後】 上記に加えて、上司・同僚から妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする嫌がらせ等(いわゆるマタハラ・パタハラなど)を防止する措置を講ずることを事業主へ新たに義務付け。
      派遣労働者の派遣先にも以下を適用する。
      ①育児休業等の取得等を理由とする不利益取り扱いの禁止
      ②妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等の防止措置の義務付け
 
 

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◇時の流れの早さ◇

こんにちは。(ひらがなの方の)こばやしです。
最近めっきり寒くなりましたね。
この前まで夏だったはずだったのに時間の流れは本当に早いものです・・・・・。
2016年も残りあと少しですが、今年は自分とって大きな変化がたくさんありました。
その変化をプラスにし、また関わっていただいた方々に感謝して来年もまたがんばっていきたいです。

第26回◆改正 育児介護休業法 その6◆

第26回◆改正 育児介護休業法 その6◆
平成29年1月1日より、育児介護休業法が改正施行されます。ここでは、改正法の概要を説明致します。
 
改正6 育児休業等の対象となる子の範囲のみなおし
 
【改正前】育児休業などが取得できる対象は、法律上の親子関係がある実子又は養子
【改正後】特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子などを新たに対象に加えた。
 →これら対象範囲飲み直しは、育休だけではなく、子の看護休暇や所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置における対象にも適用されます。
 
 
 
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第25回◆改正 育児介護休業法 その5◆

第25回◆改正 育児介護休業法 その5◆
平成29年1月1日より、育児介護休業法が改正施行されます。ここでは、改正法の概要を説明致します。
 
改正5 有期契約労働者の育児休業取得要件の緩和

【改正前】申出時点で、以下の要件を満たす場合は有期契約労働者であっても、育休の取得が可能
  ① 過去1年以上継続して雇用されていること
  ② 子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること
  ③ 子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことがあきらかである者を除く

【改正後】申出時点で、以下の要件を満たす場合は有期契約労働者であっても、育休の取得が可能
  ① 過去1年以上継続して雇用されていること
  ② 子が1歳6ヶ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
 なお、有期契約労働者の介護休業取得要件についても次の通り緩和されました。
  ① 過去1年以上継続して雇用されていること
  ② 介護休業を取得予定日から起算して93日経過する日から6ヶ月を経過する日までに、雇用契約がなくなることが明らかなでないこと
 
 
 
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◇実りの秋◇

こんにちは、コイケです。
秋が深まるこの頃は、北陸のカニの解禁やボージョレ・ヌーヴォーなどなど、
個人的に大好きな実りの秋イベントが続きます。
食べすぎには注意したいと思います・・・

第24回◆改正 育児介護休業法 その4◆

第24回◆改正 育児介護休業法 その4◆

平成29年1月1日より、育児介護休業法が改正施行されます。
ここでは、改正法の概要を7回に分けて説明致します。

改正4 介護のための所定外労働の制限(残業の免除)

 


改正4 介護のための所定外労働の制限(残業の免除)

【改正前】 なし (新設)

【改正後】介護のための所定外労働の制限(残業の免除)について、対象家族1人につき、介護終了まで利用可能。

→従来から「育児のため」の所定外労働の制限が設けられていましたが、改正により、新たに「介護のため」の所定外労働の制限が設けられました。

 


 

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第23回◆改正 育児介護休業法 その3◆

第23回◆改正 育児介護休業法 その3◆
平成29年1月1日より、育児介護休業法が改正施行されます。
ここでは、改正法の概要を7回に分けて説明致します。

改正3 介護のための所定労働時間の短縮措置等

 


 

 

改正3 介護のための所定労働時間の短縮措置等

【改正前】 介護のための所定労働時間の短縮措置等について、介護休業と通算して93日の範囲で取得可能

 

【改正後】 介護休業とは別に、介護のための所定労働時間の短縮措置等の利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能。
  

→ 事業主は、要介護状態にある対象家族の介護をする労働者に関して、対象家族1人につき、以下のいずれかの措置を選択して講じなければならないとされています。
 

①所定労働時間の短縮措置(いわゆる「時短勤務」)

②フレックスタイム制

③始業終業時刻の繰り上げ繰り下げ

④労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準ずる制度

 

 これらの制度は、従来、介護休業と通算して93日の範囲に限って利用可能とされていました。
改正により、介護休業とは別に取得できるようになったことに加え、制度の利用開始から3年の間で2回以上利用することができるようになりました。これらの措置は、介護離職者を減らすために、柔軟な働き方を推進するものとして、とても有効な方法と言えるでしょう。

 


 

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2/24 給与計算ベーシック講座

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1/24  社会保険実務、労働保険実務セミナー

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第22回◆改正 育児介護休業法 その2◆

第22回◆改正 育児介護休業法 その2◆
平成29年1月1日より、育児介護休業法が改正施行されます。
ここでは、改正法の概要を7回に分けて説明致します。

 

改正2 看護休暇・介護休業の取得単位の柔軟化

 


改正2 看護休暇・介護休業の取得単位の柔軟化

【改正前】看護休暇・介護休暇については、1日単位での取得
 

→従来は、看護休暇や介護休暇は、1日単位での取得が認められており、各社ごとの裁量で半日単位の取得を容認することが認められていました。

【改正後】看護休暇・介護休暇については、半日単位での取得
 

→改正により、法律上、看護休暇や介護休暇を半日単位で取得することができるようになりました。

なお、この場合は、半日とは、所定労働時間の1/2とされており、これ以外の単位で半日を定義する際は、労使協定が必要とされています。企業によっては、年次有給休暇の半日単位と揃えるために、労使協定をみなおすケースも見受けられますので、一度検討してみましょう。

 


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