◆労働時間の基本◆
人事担当者です。
ある社員から1日10時間の勤務に変えてほしいという希望がありました。
ご本人からの希望となるため、この様な勤務を受け入れてもいいのでしょうか? “第366回◆労働時間の基本◆” の続きを読む
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◆労働時間の基本◆
人事担当者です。
ある社員から1日10時間の勤務に変えてほしいという希望がありました。
ご本人からの希望となるため、この様な勤務を受け入れてもいいのでしょうか? “第366回◆労働時間の基本◆” の続きを読む
7月28日、株式会社船井総合研究所主催の沖縄で開催された
「社労士・税理士事務所向け視察クリニックセミナー」に小林労務が登壇いたしました。
参加者は120名を超え、多くの方々に事務センターを視察いただき、
小林労務のサービス内容から経営や運営についてまで講演いたしました。
ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。
平素より小林労務をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
この度、新たに給与計算アウトソーシングのコーポレートサイトがオープンしました。
https://www.kobayashiroumu.jp/payroll/
サイトでは、小林労務の高品質な給与計算アウトソーシングサービスをより詳細に知ることができます。
アウトソーシングで解決できる課題や効果的なケース、小林労務の特徴や強みなど紹介しておりますので、
是非ご確認ください。
平素より小林労務をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
SCSK様の社労士コラムを、平素よりお付き合いさせていただいております
小林労務が担当しており、この度最新の記事が公開となりました。
今回は2024年10月から施行される社会保険適用拡大について、社労士が詳しく解説しております。
下記のSCSK様のコラムページよりご覧いただけますので、是非ご一読ください。
こんにちは、なかです。
現在沖縄のすごーく下の方で台風5号が発生しています。
進路的に沖縄に直撃はしなさそうですが、
中心が925hPaとのことで、沖縄県民でも大きい台風だな~と驚いています。
台風直撃すると停電したり断水したり大変なので、
ちょっとかすめて強めの雨降って涼しいな~くらいでおさまってほしいところです。
こんにちは、noppeです。
先日関東のほうに行く用事があったのですが、
買いたてのスーツケースを初っ端から傷つけました。
前職で販売する側だったときは、必要以上に丁寧に扱っていたのですが……
それも思い出ということで、どうにか納得したいと思います。
ときどき簡易のイスになってもらったり、大活躍のスーツケースでした。
本セミナーでは、24年10月からの社会保険の適用拡大ついて、
前回改正の22年10月の拡大内容から今回の拡大条件の詳細まで
社労士がわかりやすく丁寧に解説いたします。
Zoomウェビナーを使用しますので、社内や自宅から簡単に閲覧することができます。
皆様のご参加を心よりお待ちしております!
※セミナーの内容は予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。
日時:2023年9月25日(月)15:30~16:00
会場:オンラインセミナー(Zoomウェビナー)
定員:100名
参加費:無料
ウェビナーのお申込みは、下記よりお願いいたします。
9月25日(月)15:30~16:00
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_LphNd8j6Q66oznq8L0rfOQ
不明点などございましたら、下記にお問い合わせください。
https://www.kobayashiroumu.jp/contact
本セミナーでは、2024年4月に法改正される労働条件の締結時のルールについて、
厚生労働省が発行したリーフレットを元に特定社労士がわかりやすく丁寧に解説いたします。
Zoomウェビナーを使用しますので、社内や自宅から簡単に閲覧することができます。
皆様のご参加を心よりお待ちしております!
※セミナーの内容は予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。
日時:
part1→2023年8月28日(月)15:30~16:00
part2→2023年9月4日(月)15:30~16:00
会場:オンラインセミナー(Zoomウェビナー)
定員:100名
参加費:無料
ウェビナーのお申込みは、下記よりお願いいたします。
part1 8月28日(月)15:30~16:00
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_x0IWF-H9QKKNuuzlbgkWcA
part2 9月4日(月)15:30~16:00
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_zuzAdolrSoSRagD4hPnVLg
不明点などございましたら、下記にお問い合わせください。
https://www.kobayashiroumu.jp/contact
Q 人事担当者です。
私傷病で休職となっている従業員に対し、報酬と傷病手当金の差額お見舞金として支給することを検討しています。見舞金であれば、社会保険の報酬の対象外としてよろしいでしょうか。
A 労働協約により私傷病手当金を支給することとした場合、この手当金は報酬の範囲に含まれます。
(昭和39年12月21日庁保険発第46号)
また、労働協約で労務不能となったとき事業主が報酬と傷病手当金との差額をを見舞金として支給する場合、これは名目的に見舞金でもいわゆる御見舞いではなく、事業主と被保険者との雇用関係に基づいて事業主が病気中報酬の一部を支給し生活を保障しようとするものであり、報酬に含まれるものとされております。
(昭和32年8月6日保文発第6737号)
※本文章は2023年6月に寄稿しています。
労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor
小林労務が新社会人や人事総務担当の方向けに配信している
「【ガッテン労務】小林労務公式チャンネル 」から
YouTubeショート動画一分で解説「Q,フリーランス新法とは⁉」
を配信しました!
今回は弊社社会保険労務士の小松が
「フリーランス新法」について
解説する動画になっております!!
https://youtube.com/shorts/frdOWEmV6kg
是非、ご視聴と共にチャンネル登録をよろしくお願いいたします!