Q.人事担当者です。12月よりマイナンバーカードを健康保険証として利用すると聞いていますが、何か準備しておく必要はありますか。
A.現行の健康保険証は2024年12月2日以降に発行がされなくなり、これは家族が被扶養者として認定を受けるとき、婚姻等で氏名が変更になるときや現行の健康保険証を紛失した場合の再発行についても同様です。
マイナンバーカードを利用することで被保険者にとっては以下のようなメリットがあります。
①従来まで利用していたおくすり手帳を見せることなく診療の履歴を共有することが可能になる。
②高額療養費の限度額を超える支払いを行う際に別途の手続きが不要になる。
実務上の注意点として、2024年12月2日以降は、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に新たに「資格確認書発行要否」欄が設けられます。
新たに追加された「資格確認書発行要否」欄は、マイナンバーカードを作っていない人や、健康保険証として利用登録を行っていない人などの手続きを行う場合に、チェックを入れることで資格確認書の発行に対応するものです。
これによりマイナ保険証を現時点で利用できない人には資格確認書が発行され、この資格確認書を医療機関等の窓口で提示することにより保険診療による受診が可能になります。
そのため、今後資格取得届や被扶養者異動届を作成する際は、事前に以下の情報を確認しておくことをお勧めしています。
①マイナンバーカードを作っているか
②マイナ保険証の利用登録を行っているか
特に②については自らが登録したか否かを把握していない人も見受けられ、入社後等に確認していると手続きに時間を要することにもなりかねませんので注意が必要です。
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