第3回◆採用時に既往歴は確認できる?◆

◆採用時に既往歴は確認できる?◆

今年から採用担当を任されました。
初めての採用活動のため、予め採用面接の際に、ヒアリングする内容を整理しようと考えています。

その中で、ヒアリング項目の一つに、「メンタルヘルス疾患に関する既往歴を確認すること」を挙げることは、できるでしょうか? 

 


職業安定法第5条の4では、(求職者等の個人情報の取扱い)と題して、次のように定めています。

「公共職業安定所等は、それぞれ、その業務に関し、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。」

 このように、企業にとってメンタルヘルス疾患に関する既往歴が、その業務の目的の達成に必要な範囲内であるかぎり、面接の際にヒアリングすることも認められるものと考えられます。

また、予め本人の同意のもとに既往歴を確認することも認められます。

 

 


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第2回◆早出残業も割増賃金の対象?◆

◆早出残業も割増賃金の対象?◆

小売販売を営む企業の人事担当者です。
先日、店舗のイベントのため、アルバイトのスタッフに、通常より1時間ほど早く出勤してもらいました。

この場合、早出残業分の割増賃金は、必要ですか?

 

 



労働基準法第37条では、使用者(会社)が労働者に対し、時間外労働や休日労働をさせた場合には、通常の労働時間または労働日の賃金の2割5分以上5割以下の範囲内で命令の定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。としています。

ここにいう時間外労働とは、1日8時間を超える場合や週40時間を超える実際の労働時間を指します。

ご相談では、通常の始業時刻より前に1時間ほど就労しているようです。

この場合も1日あたりの労働時間が8時間を超える場合は、割増賃金の支払が必要になります。


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第1回◆ぎりぎり出勤を繰り返すアルバイトを注意したい!◆

◆ぎりぎり出勤を繰り返すアルバイトを注意したい!◆
小売業の人事担当者です。

日頃から、始業時刻ギリギリに出社するアルバイトに頭を悩ませています。
このような勤務態度に対して、どのように注意したらよろしいでしょうか。

 


このような場合、すぐに懲戒処分を科すのは、行き過ぎと言えます。
上司の方から改善を求める指導を行い、それでもなお改められない時は、
服務規律違反や職場秩序の義務違反と言った理由で懲戒処分を検討しましょう。

指導をする際も、次のようなステップを踏むと良いでしょう。
 

  1. ① 口頭による注意指導
    (指導の内容や、相手方の態度は記録に残しておきましょう)
  2. ② 書面による警告(改善要件などを提示)・誓約書の提出
  3. ③ 懲戒処分




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