第28回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆
近年、耳慣れない専門用語が、数多く出現しています。
ここでは、労務関連の最新キーワードを紹介し、その意味を解説したいと思います。
今週のキーワード
『LO活』
LO活とは、就職活動とローカル(地方 Local)をつなぎあわせた造語で、
地方での就職を希望する学生等を支援する活動をいいます。
IターンやUターンといった都心や地元での就職活動を表現したように、
現在では「LO活」というキーワードで、現在の就職活動の傾向を表現しています。
労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
http://www.netdekomon.jp/
労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor
第27回◆改正 育児介護休業法 その7◆
第27回◆改正 育児介護休業法 その7◆
平成29年1月1日より、育児介護休業法が改正施行されます。ここでは、改正法の概要を説明致します。
改正7 いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置義務の新設
【改正前】 事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止
【改正後】 上記に加えて、上司・同僚から妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする嫌がらせ等(いわゆるマタハラ・パタハラなど)を防止する措置を講ずることを事業主へ新たに義務付け。
派遣労働者の派遣先にも以下を適用する。
①育児休業等の取得等を理由とする不利益取り扱いの禁止
②妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等の防止措置の義務付け
労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
http://www.netdekomon.jp/
労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor
第26回◆改正 育児介護休業法 その6◆
第26回◆改正 育児介護休業法 その6◆
平成29年1月1日より、育児介護休業法が改正施行されます。ここでは、改正法の概要を説明致します。
改正6 育児休業等の対象となる子の範囲のみなおし
【改正前】育児休業などが取得できる対象は、法律上の親子関係がある実子又は養子
【改正後】特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子などを新たに対象に加えた。
→これら対象範囲飲み直しは、育休だけではなく、子の看護休暇や所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置における対象にも適用されます。
労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
http://www.netdekomon.jp
労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor
第25回◆改正 育児介護休業法 その5◆
第25回◆改正 育児介護休業法 その5◆
平成29年1月1日より、育児介護休業法が改正施行されます。ここでは、改正法の概要を説明致します。
改正5 有期契約労働者の育児休業取得要件の緩和
【改正前】申出時点で、以下の要件を満たす場合は有期契約労働者であっても、育休の取得が可能
① 過去1年以上継続して雇用されていること
② 子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること
③ 子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことがあきらかである者を除く
【改正後】申出時点で、以下の要件を満たす場合は有期契約労働者であっても、育休の取得が可能
① 過去1年以上継続して雇用されていること
② 子が1歳6ヶ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
なお、有期契約労働者の介護休業取得要件についても次の通り緩和されました。
① 過去1年以上継続して雇用されていること
② 介護休業を取得予定日から起算して93日経過する日から6ヶ月を経過する日までに、雇用契約がなくなることが明らかなでないこと
労務相談をもっと身近に、もっとリーズナブルに!
ネットで労務顧問サービス
http://www.netdekomon.jp
労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor