第44回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

第44回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

近年、耳慣れない専門用語が、数多く出現しています。
ここでは、労務関連の最新キーワードを紹介し、その意味を解説したいと思います。

今週のキーワード

『プレミアムフライデー』


プレミアムフライデーとは、経済産業省や経済団体が中心となって掲げる、個人が幸せや楽しさを感じられる体験(買物や家族との外食、観光等)や、そのための時間の創出を促すことで、
(1) 充実感・満足感を実感できる生活スタイルの変革への機会になる
(2) 地域等のコミュニティ機能強化や一体感の醸成につながる
(3)(単なる安売りではなく)デフレ的傾向を変えていくきっかけとなる
 といった効果につなげていく取組をいいます。

平成29年2月24日(金曜日)に初めて実施される見込みで、
午後3時の退社を促す取り組みを予定している企業も登場しています。

しかしDeNAトラベル社のアンケート調査の結果では、
プレミアムフライデーを導入済みとした企業の割合は、0.8%と極めて低い水準となりました。
https://www.atpress.ne.jp/releases/120357/att_120357_1.pdf 

 


 

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第43回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

第43回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

近年、耳慣れない専門用語が、数多く出現しています。
ここでは、労務関連の最新キーワードを紹介し、その意味を解説したいと思います。

今週のキーワード

『かとく』


かとくとは、厚生労働省により東京労働局と大阪労働局に設置された「過重労働撲滅特別対策班」の通称です。

 

過重労働撲滅特別対策班(通称「かとく」)は、労働基準監督官で構成された違法な長時間労働が疑われる事業所への監督指導を専門にする組織です。悪質なケースに対しては、刑事事件として書類送検することもできる強い権限を持っています。


 

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第42回◆時間単位年次有給休暇って4◆

第42回◆時間単位年次有給休暇って4◆
年次有給休暇を時間単位で取得できる制度があると聞きました。具体的に教えてください。

今回は、時間単位年休の運用上の注意点について説明します。


今回は、時間単位年休の運用上の注意点について説明します。

①時間単位年休を利用できる時間帯を制限できない。
労使協定等で、時間単位年休を利用できる時間帯を制限することはできません。
例えば、遅刻や早退を時間単位年休によって充当するようなことを避けるため、
『始業時刻直後や終業時刻直前の1時間は、時間単位年休を認めない』といったルールは認められないということです。

②時間単位年休制度があるからといって時間単位で年次有給休暇を取得することが義務ではないこと。
時間単位年休制度があるからといって、必ずしも時間単位で年次有給休暇を取得する義務はありません。労働者本人の判断により日単位、時間単位での利用が可能です。
また、日単位で申し出られた年次有給休暇を時間単位に変更することは時季変更には該当しないため、認められません。

③時間単位年休を利用できる日数は、『次年度繰り越した分を含めて』最大で5日間分であること。
時間単位年休として利用できる年次有給休暇の日数は、最大で5日とされています。
この5日には、前年度の未消化分を繰り越した分も含まれるので、注意が必要です。


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第41回◆時間単位年次有給休暇って3◆

第41回◆時間単位年次有給休暇って3◆
年次有給休暇を時間単位で取得できる制度があると聞きました。具体的に教えてください。


 

 

前回に続き、時間単位年次有給休暇を導入する際に必要な労使協定の内容について、解説いたします。

 

時間単位年次有給休暇を導入するためには、次の事項について労使協定を締結する必要があります。

 ①時間単位年次有給休暇の対象労働者の範囲
 
 ②時間単位年次有給休暇の日数(最大で5日)
 
 ③時間単位年次有給休暇の1日あたりの時間数

 ④1時間以外の時間を単位とする場合の時間数

 

このうち、今回は③と④について見ていきましょう。

 ③時間単位年次有給休暇の1日あたりの時間数

1日分の年次有給休暇に対応する時間数を所定労働時間数(※)を基に定めます。
時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてから計算します。

※日によって所定労働時間数が異なる場合(例えば、月曜から金曜日は7時間、土曜日は5時といった場合)は、1年間における1日平均所定労働時間数に基づいて定めます。

 ④1時間以外の時間を単位とする場合の時間数
1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数を記入します(2時間、3時間など)。ただし、1日の所定労働時間を上回ることはできません。

 


 

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