第220回 第1章第1節 在宅勤務の定義

第220回 第1章第1節 在宅勤務の定義

本投稿では、コロナ禍における労務管理と題して、テーマに沿った投稿を複数回に分けてご紹介します。

今回のテーマは、

『在宅勤務の定義』についてです。

 

詳しくは、こちら をご覧ください。

 


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第221回◆裁量労働時間制の残業代◆

◆裁量労働時間制の残業代◆

人事担当者です。弊社ではみなし労働時間制を採用しており、協定でみなし労働時間を8時間と設定しています。
勤怠データを確認していたところ、ある従業員が深夜時間帯に労働をしていました。
この場合、深夜時間帯の労働に対して割増賃金の支払いは必要でしょうか。

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第218回◆失業手当の給付制限期間短縮◆

Q.総務担当者です。退職予定の者から質問を受けました。失業手当をもらえる時期が早まるらしいとのことですが、どういうことでしょうか。

正当な理由がなく自己都合で退職した場合、今までは「3ヶ月間」の給付制限期間があったのですが、法改正により「2ヶ月間」に短縮されました。
10月1日以降の退職者から適用されます。

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