本投稿では、コロナ禍における労務管理と題して、テーマに沿った投稿を複数回に分けてご紹介します。
今回のテーマは、
『第2章 第1節 安全配慮義務』についてです。
詳しくは、こちら をご覧ください。
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労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor
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『第2章 第1節 安全配慮義務』についてです。
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◆これって労働時間?◆
人事担当者です、先週社内で行った研修会に参加したスタッフから、「研修に出席した時間は労働時間ではないのか?」と質問を受けました。
研修の内容から今後の業務に影響が生じうる恐れがあるため、全スタッフに参加を呼びかけておりますが、研修の時間帯は就業時間以降に設定していました。
◆労働基準法上の労働者とされるには?◆
人事担当者です。
この度、外部の人と業務委託契約を締結しようと考えているのですが、
委託と思って契約したけれど、実態が労働者でした…
という事例を聞いたことがあります。
労働者であると判断されるには、どういった基準があげられるのでしょうか?
“第249回◆労働基準法上の労働者とされるには?◆” の続きを読む
第248回◆オンラインでのストレスチェック◆
人事担当者です。長時間労働やストレスチェックに関連した医師の面接指導を行うのにあたり、
テレワーク等が増えている背景からミーティングアプリケーションを用いてオンラインで行うことは差支えないでしょうか? “第248回◆オンラインでのストレスチェック◆” の続きを読む