本投稿では、コロナ禍における労務管理と題して、
テーマに沿った投稿を複数回に分けてご紹介します。
今回のテーマは、
『第3章第4節 標準報酬月額の特例改定』です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor
小林労務® | 全国対応!人事労務・給与計算・メンタルヘルスサポート・労務相談・電子申請
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◆複数の会社で勤務している場合の年次有給休暇◆
人事担当者です。当社では、今年度から副業を認めることとなりました。そこで質問ですが、複数の会社で労働している人に対しての年次有給休暇の付与はどうなるのでしょうか。 “第304回◆複数の会社で勤務している場合の年次有給休暇◆” の続きを読む
企業の人事を担当しています。従業員に健康診断を実施していますが、受診している間の賃金はどのように取り扱うべきか、教えてください。
◆二以上勤務者の社会保険について◆
入社予定の従業員が二以上勤務者に該当することになりました。
非選択事業所としての手続きを教えてください。
◆休職中の従業員の家族から退職届が。受領していいの?◆
人事担当者です。休職中の従業員の家族から、退職届を提出されました。
この退職届を受理し、退職手続きを進めても良いでしょうか。