本投稿では、コロナ禍における労務管理と題して、
テーマに沿った投稿を複数回に分けてご紹介します。
今回のテーマは、
『第4章 第3節』です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
労務管理に関するトータル的なリーガルサービスをご提供!
労務顧問サービス
https://www.kobayashiroumu.jp/service/personnel-and-labor
小林労務® | 全国対応!人事労務・給与計算・メンタルヘルスサポート・労務相談・電子申請
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◆傷病手当金の退職後の受給について◆
企業で総務を担当しております。
傷病手当金を受給している従業員が退職することになりました。
退職後の期間についても傷病手当金を申請することは可能でしょうか。
(弊社は協会けんぽに加入しています。)
◆年次有給休暇の発生要件◆
人事担当者です。年次有給休暇の発生要件である6箇月間の「継続勤務」の期間に、病気の療養で休職している期間は含めるのでしょうか。