◆特定理由離職者の適用拡大について◆
人事担当者です。
最近、特定理由離職者の適用範囲が拡大したということを耳にしました。
具体的な内容を教えてください。 “第357回◆特定理由離職者の適用拡大について◆” の続きを読む
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◆特定理由離職者の適用拡大について◆
人事担当者です。
最近、特定理由離職者の適用範囲が拡大したということを耳にしました。
具体的な内容を教えてください。 “第357回◆特定理由離職者の適用拡大について◆” の続きを読む
第356回◆賞与支払届について◆
人事担当者です。
当社では例年ボーナスを支給していませんが、
昨年度の業績を鑑みて今年は支給を考えています。
賞与支払届について調べているのですが、
今年は賞与支払届の提出が必要で、
来年以降支給をしない場合には、不支給報告書の提出が必要でしょうか?
また、今まで不支給報告書は提出していませんでしたが問題ないでしょうか?
第355回◆就業規則の周知◆
人事を担当しています。この度、当社では就業規則を一部改定しました。しかし、改定後の就業規則が社長室に置いたままになっており、従業員が閲覧できない状態になっています。この場合、従業員に対して改定後の就業規則を適用することができるのでしょうか。
◆育児休業から復職後の年次有給休暇について◆
人事担当者です。
年度の途中に育児休業から復職した従業員についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要があるのでしょうか。
労働基準法では、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられています。
そのため年度の途中に育児休業から復帰した従業員についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得していただく必要があります。
ただし、残りの期間における労働日が、使用者が時季指定すべき年次有給休暇の残日数より少なく、5日の年次有給休暇を取得させることが不可能な場合には、その限りではありません。
年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/assets/img/salaried/000463186.pdf
※本文章は2023年5月に寄稿しています。
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◆賃金の支払い方法について◆
総務経理の担当者です。
本日、社員よりデジタルマネーでの支払いを希望されました。
2023年4月より賃金のデジタル支払が解禁されましたが、使用者は必ず応じなければならないのでしょうか。