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第396回◆マイナ保険証になって何が変わる◆

Q.人事担当者です。12月よりマイナンバーカードを健康保険証として利用すると聞いていますが、何か準備しておく必要はありますか。


A.現行の健康保険証は2024年12月2日以降に発行がされなくなり、これは家族が被扶養者として認定を受けるとき、婚姻等で氏名が変更になるときや現行の健康保険証を紛失した場合の再発行についても同様です。
マイナンバーカードを利用することで被保険者にとっては以下のようなメリットがあります。
①従来まで利用していたおくすり手帳を見せることなく診療の履歴を共有することが可能になる。
②高額療養費の限度額を超える支払いを行う際に別途の手続きが不要になる。

実務上の注意点として、2024年12月2日以降は、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に新たに「資格確認書発行要否」欄が設けられます。
新たに追加された「資格確認書発行要否」欄は、マイナンバーカードを作っていない人や、健康保険証として利用登録を行っていない人などの手続きを行う場合に、チェックを入れることで資格確認書の発行に対応するものです。
これによりマイナ保険証を現時点で利用できない人には資格確認書が発行され、この資格確認書を医療機関等の窓口で提示することにより保険診療による受診が可能になります。

そのため、今後資格取得届や被扶養者異動届を作成する際は、事前に以下の情報を確認しておくことをお勧めしています。
①マイナンバーカードを作っているか
②マイナ保険証の利用登録を行っているか

特に②については自らが登録したか否かを把握していない人も見受けられ、入社後等に確認していると手続きに時間を要することにもなりかねませんので注意が必要です。


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第395回 ◆労災申請用紙の違いについて◆

Q.総務担当者です。この度従業員の労災申請を行わなければならないのですが、調べてみると様式が色々あり、それぞれの違いが分かりません。今回は一般的な労災だと思っていますが、教えてください。


A.どの様式に記入するかの判断材料として、以下の2点を意識すれば間違いありません。
①「いつ発生したものなのか」
②「請求する給付の種類はなにか」

「いつ発生したか」
…業務中に労災が発生した場合の「業務災害」と通勤途中に発生した場合の「通勤災害」に分かれます。

「請求する給付の種類はなにか」
…病院での治療費や、薬局で処方される薬代の支給を目的とする「療養(補償)等給付」、4日以上働くことができなくなった場合の給与補償を目的とする「休業(補償)等給付」が代表的です。

この二点だけ分かれば、提出すべき書類は以下の通りとなります。
「業務災害」であり、「療養(補償)等給付」を申請したい→労災5号用紙
「業務災害」であり、「休業(補償)等給付」を申請したい→労災8号用紙
「通勤災害」であり、「療養(補償)等給付」を申請したい→労災16号-3用紙
「通勤災害」であり、「休業(補償)等給付」を申請したい→労災16号-6用紙

※様式名は2024年11月11日時点による

ただし、療養(補償)等給付を申請する場合で、その病院や薬局が労災指定病院ではない場合は別の様式に記入をする必要があります。労災発生の際にはできるだけ労災指定病院で診療を受けるようにすることが一般的ですが、この部分については事前に確認を取っておくのがよいでしょう。

また特に通勤災害で使う様式は名前がとても似ているものが多いので、注意しましょう。


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第394回 ◆時間単位の年次有給休暇の導入について◆

Q.人事担当者です。
今年から年次有給休暇の時間単位の取得ができるようにしようと思っています。
何か必要な手続きはあるのでしょうか。


A.時間単位の年次有給休暇とは、年次有給休暇を時間単位で取得することができる制度です。自身の通院や家族の介護、子どもの行事の参加など、時間単位で休暇を取得できることは便利なため、最近では導入する企業も多くなっています。

時間単位の年次有給休暇制度の導入には以下の手続きが必要になります。

【労使協定の締結】
具体的には以下の項目について定める必要があります。
こちらの協定は、監督署の届出は不要となっています。

①時間単位年休の対象者の範囲
基本的には「すべての労働者」とします。
一部の者を対象外とする場合は、事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。
②時間単位年休を取得することができる日数
1年のうち5日以内までと定められておりますので、その範囲内で設定します。
③時間単位年休1日分の時間数
1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めます。
その際、所定労働時間に分単位がある場合は切り上げて処理をします。
なぜなら、例えば所定労働時間が7時間半の事業所で1日分の年次有給休暇を7時間の時間単位年休とすると、労働者に不利な取り決めになってしまうためです。
④1時間以外の時間を単位として与える場合は、その時間数

【就業規則への記載】
労使協定で記載した一連の内容は、就業規則にも明記する必要があります。

労使協定はあくまでも罰則を受けないための免罰的効力を持つにすぎないため
実際に効力を発生させるためには就業規則でも明記をし
二つが揃って初めて導入をすることができることを注意しましょう。


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