第373回◆健康保険の任意継続◆

◆健康保険の任意継続◆

Q 人事を担当しているものです。
退職予定者から、退職後も健康保険の任意継続をしたいという申し出がありました。
どのような手続きをすればよろしいでしょうか?
(弊社は協会けんぽに加入しています。)


A  退職などによって、協会けんぽの健康保険を資格喪失された場合、その後の健康保険加入の手続きは、加入者ご自身で行なっていただく必要があります。
そのため、退職する会社側で任意継続に関する手続きをすることはありません。しかし当然のことではありますが、任意継続の資格取得手続きは被保険者資格喪失後でなければできません。したがって、資格喪失届の申請が遅れないように気を付けましょう。
なお、任意継続の資格取得申請時に退職日の確認ができる証明書(退職証明書のコピー)等を提出することで、日本年金機構の資格喪失処理の完了を待たずに任意継続の保険証の作成が可能となっております。
また、協会けんぽの支部によっては、協会けんぽ任意継続セットという任意継続被保険者資格取得申出書や任意継続制度のリーフレットをまとめたものが用意されています。電話等で取り寄せや相談ができますので、退職予定者に案内するとよいでしょう。

※本文章は2023年9月に寄稿しています。


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第372回◆時間外労働の上限規制の猶予措置終了◆

◆時間外労働の上限規制の猶予措置終了◆

Q 運送会社で人事を担当しているものです。働き方改革の一環として、2019年4月から時間外労働の上限が規定されましたが、トラックドライバーは適用が猶予されていたかと思います。適用の猶予措置が終了した後の内容を教えていただけますでしょうか。 “第372回◆時間外労働の上限規制の猶予措置終了◆” の続きを読む

第371回◆年次有給休暇の付与について◆

◆年次有給休暇の付与について◆

Q 企業の人事総務部のものです。先日、ある社員が体調不良のため仕事を休むと連絡がありました。その際、弊社の通例通り該当日について年次有給休暇(以下有給と表記する)を取得したことにしておく旨を伝えたのですが、社員から拒まれました。
この場合、通例通り有給を取得したことにしてしまって問題ないのでしょうか。

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第369回◆育児休業給付金の支給額◆

◆育児休業給付金の支給額◆

人事を担当しているものです。
育児休業中で雇用保険の育児休業給付を受給中の社員から、突然給付金額が減ったと連絡がありました。休業期間中に就労したり、賃金を支払ったりはしておりません。
なぜ給付金額が減ってしまったのでしょうか?


育児休業給付金の支給額は休業開始時の賃金日額、支給日数、給付率を用いて算出されます。このうちの給付率は、育児休業の開始から180日目までは67%となり、181日目からは50%となります。
そのため、育児休業の開始から7か月目からは支給額が低下することがあります。

また毎年8月1日に、毎月勤労統計の結果をもとに、支給限度額が変更される場合があります。
令和5年8月1日からの支給限度額は下記のとおりです。
出生児育児休業給付 上限額 (67%) 289,466円
育児休業給付    上限額 (67%) 310,143円
育児休業給付    上限額 (50%) 231,450円

※本文章は2023年8月に寄稿しています。


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第368回◆裁量労働制の改正に関するQ&Aが公表されました◆

◆裁量労働制の改正に関するQ&Aが公表されました◆

「令和5年改正労働基準法施行規則等に係る裁量労働制に関するQ&A」についてが公表されました。
主な改正点と公表内容は以下のとおりです。 “第368回◆裁量労働制の改正に関するQ&Aが公表されました◆” の続きを読む

第367回◆育休終了時改定の届出について◆

◆育休終了時改定の届出について◆

企業で人事を担当しているものです。
今年5月に復職をした社員から復職後1年は時短勤務の希望があり、それに伴い復職以降の3か月間の給与額給与額も下がっている状態です。
この場合、その他育児休業終了時改定の要件に該当していれば届出を作成次第会社側で提出してしまってよいのでしょうか。

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第365回◆私傷病手当金◆

Q 人事担当者です。
私傷病で休職となっている従業員に対し、報酬と傷病手当金の差額お見舞金として支給することを検討しています。見舞金であれば、社会保険の報酬の対象外としてよろしいでしょうか。


A 労働協約により私傷病手当金を支給することとした場合、この手当金は報酬の範囲に含まれます。
(昭和39年12月21日庁保険発第46号)

また、労働協約で労務不能となったとき事業主が報酬と傷病手当金との差額をを見舞金として支給する場合、これは名目的に見舞金でもいわゆる御見舞いではなく、事業主と被保険者との雇用関係に基づいて事業主が病気中報酬の一部を支給し生活を保障しようとするものであり、報酬に含まれるものとされております。
(昭和32年8月6日保文発第6737号)

※本文章は2023年6月に寄稿しています。


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第364回◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

◆最近耳にする専門用語、どんな意味?◆

近年、耳慣れない専門用語が、数多く出現しています。
ここでは、労務関連の最新キーワードを紹介し、その意味を解説したいと思います。
今週のキーワード

『フレキシキュリティ』

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