Q.人事担当者です。
弊社では現在東京本社のほかに大阪支店と名古屋工場を持っており
A.結論から申し上げますと、本社、支店、工場の各事業場でそれぞれ
労働基準法では、事業場の数え方は「場所的観念」によって決定さ
すなわち、別の場所で活動している拠点はすべて独立した1つの事
今回のケースであれば東京本社分の36協定を東京管轄の監督署、
名古屋工場分の36協
例外として、本社ビルの中に食堂を併設している場合など、同一の
従業員や労務管理が明確
それぞれ別の事業場として解釈される場合があり、その
また
、付随している事業場の規模が
これらの事業所は合わせて1つのものとして取
とはいえ、原則として場所が異なるところにあれば、それぞれで3
※本文章は2024年10月に寄稿しています
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